補償内容

テロ等対応費用

保険内容は以下のとおりです。

保険金をお支払いする場合

旅行の最終目的地への到着が満期日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の事由により遅延した場合

  1. 被保険者が乗客として搭乗している交通機関(搭乗予定を含みます。)または被保険者が入場している施設(入場予定を含みます。)に対する第三者による不法な支配、テロ行為(*)または公権力による拘束
  2. 被保険者に対する公権力による拘束
  3. 被保険者が誘拐されたこと。
  4. 日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと。
    (*)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
保険金のお支払額

被保険者が負担を余儀なくされた次の費用のうち社会通念上妥当な費用で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当をお支払いします。

  1. 交通費
  2. 宿泊施設※客室料
  3. 国際電話料等通信費
  1. (注1) 保険金のお支払額は、保険期間を通じ、10万円(テロ等対応費用保険金額)が限度となります。
  2. (注2) 補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

保険金お支払い事例

保険金をお支払いしない主な場合
  1. 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意、重大な過失または法令違反による費用
  2. 自殺行為、犯罪行為または闘争行為による費用
  3. 戦争、その他の変乱※による費用(テロ行為による費用は、保険金の支払対象となります。)
  4. 核燃料物質等の放射性・爆発性等による費用

など

  • (注1) 医学的他覚所見のないものとは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
  • (注2) 感染症とは、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。
  • (注3) 治療とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
  • (注4) 保険価額とは、再調達価額(*1)から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(*2)を差し引いた額をいいます(*3)。
  • (*1) 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。
  • (*2) 保険の対象が現に使用されている場合で十分な維持・保守管理がされているときは、再取得するのに必要な金額の50%を限度とし、使用されていない場合や十分な維持・保守管理がされていない場合は、再取得するのに必要な金額の90%を限度とします。
  • (*3) 保険の対象が貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(こっとう)、彫刻物等美術品の場合は、その保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。
<補償対象とならない運動等>
  • 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます)
  • リュージュ
  • ボブスレー
  • スケルトン
  • 航空機(グライダーおよび飛行船を含みません)操縦(職務として操縦する場合を含みません)
  • スカイダイビング
  • ハンググライダー搭乗
  • 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機を含みません)搭乗
  • ジャイロプレーン搭乗
  • その他上記1.から9.までに類する危険な運動

保険のお申込み

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