補償内容

ペット預入延長費用

※パソコン・スマートフォンからご契約されたお客様のみセットが可能です。
保険内容は以下のとおりです。

保険金をお支払いする場合

旅行の最終目的地への到着が満期日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の事由により遅延した場合

  1. 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関の遅延または欠航・運休(運行時刻が定められているものに限ります。)
  2. 交通機関の搭乗予約受付業務の不備(ダブルブッキング等)による搭乗不能
  3. 被保険者が治療※を受けたこと。
  4. 被保険者の旅券の盗難または紛失(ただし、被保険者が旅券または渡航書の発給を受けた場合に限ります。)
  5. 被保険者の同行家族(*1)または同行予約者(*2)が入院※したこと。

(*1)被保険者と旅行行程※を同一にする、被保険者の配偶者※、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする同居の親族※・別居の未婚※の子をいいます。

(*2)被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した方で、被保険者に同行している方をいいます。

保険金のお支払額

被保険者が負担したペット預入延長費用(*1)のうち社会通念上妥当な費用で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当をお支払いします。

  1. (注1) 保険金のお支払額は、[ペット預入延長費用保険金額]×[帰国遅延日数(*4)]が限度となります。
  2. (注2) 補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。
    補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
  3. (*1) 帰国が遅れたことにより被保険者がペット(*2)の世話に従事できなくなり、到着予定日以降に被保険者が行うはずであったペットの世話を委託するためにペット専用施設(*3)にペットを預け入れることにより発生した費用をいいます。
  4. (*2) 被保険者個人の家庭で、愛がん動物または伴侶動物として飼養している犬または猫をいいます。
  5. (*3) ペットが宿泊できる設備を備えたペットショップ、ペット美容院、動物病院またはペットホテルをいいます。
  6. (*4) 到着予定日に到着された場合で到着時間が遅延したためにペットの引取りが遅延したときを含み、7日を限度とします。

保険金お支払い事例

保険金をお支払いしない主な場合
  1. 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意、重大な過失または法令違反による帰国遅延
  2. 無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用して自動車等※を運転中の事故による帰国遅延
  3. 原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合にそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないものによる帰国遅延
  4. 乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ※による帰国遅延
  5. 戦争、その他の変乱※による帰国遅延(テロ行為による帰国遅延は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
  6. 核燃料物質等の放射性・爆発性等による帰国遅延

などによる費用

  • (注1) 医学的他覚所見のないものとは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
  • (注2) 感染症とは、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。
  • (注3) 治療とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
  • (注4) 保険価額とは、再調達価額(*1)から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(*2)を差し引いた額をいいます(*3)。
  • (*1) 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。
  • (*2) 保険の対象が現に使用されている場合で十分な維持・保守管理がされているときは、再取得するのに必要な金額の50%を限度とし、使用されていない場合や十分な維持・保守管理がされていない場合は、再取得するのに必要な金額の90%を限度とします。
  • (*3) 保険の対象が貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(こっとう)、彫刻物等美術品の場合は、その保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。
<補償対象とならない運動等>
  • 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます)
  • リュージュ
  • ボブスレー
  • スケルトン
  • 航空機(グライダーおよび飛行船を含みません)操縦(職務として操縦する場合を含みません)
  • スカイダイビング
  • ハンググライダー搭乗
  • 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機を含みません)搭乗
  • ジャイロプレーン搭乗
  • その他上記1.から9.までに類する危険な運動

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