お知らせ

コロナ等の感染症に掛かっていたら、飛行機には乗れるの?

2023.06.20 海外旅行保険

新型コロナウイルスによる感染症が、インフルエンザと同じ5類感染症に分類され、海外や帰国時の入国制限も無くなりました。
海外旅行に行く人の数も戻りつつあります。

では現在、旅行時にコロナやインフルエンザに罹っている場合、飛行機には乗ることができるのでしょうか?

多くの航空会社の場合、インフルエンザなどの感染症に罹っている場合は、飛行機に搭乗することができなくなっています。
日本の航空会社では、重大な感染症の方または感染症の疑いがある方は原則、搭乗はできません。
また、学校保健安全法に定められた感染症の出席停止期間中に該当する方も同様に搭乗に適していないとされます。



 

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学校保健安全法に定められた感染症の出席停止期間(一例)
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで
インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ熱が下がった後2日を経過するまで
麻疹(はしか) 熱が下がった後3日を経過するまで

2023年5月に、新型コロナが5類へと移行され、海外旅行による入国制限も解除されましたが、感染症に罹っていることで、海外旅行に出発、帰国できないということは起こりえます。

楽しい海外旅行の前には十分体調管理を行いましょう。

海外旅行保険の新型コロナウイルス感染症の分類変更に伴う取扱い

三井住友海上火災保険 海外旅行保険より
新型コロナウイルス感染症は、2023年5月8日に
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
法律(以下「感染症法」)上の「新型インフルエンザ
等感染症」から「五類感染症」に分類変更されたため、
疾病死亡保険金支払特約、治療・救援費用補償特約にて、
旅行期間終了から死亡・治療開始までの期間が
30日以内に緩和される感染症には該当しなくなりました。

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